消費税と家づくり② ~ザウス新人奮闘記~

新人奮闘記雑記

こんにちは、亀井です。

ザウス新人奮闘記の第二弾として、前回の続き、消費税率引き上げ後の負担を軽くする制度 についてお話していきます。

 

 

家を建てるというのはとても大きな買い物。当然、消費税の負担額も大きいです。

そのため、少しでも増税分の負担を軽くしようという目的で作られたのが、これから紹介する制度です。

 

 

 

まずは…

  • 住宅ローン減税とすまい給付金

先月14日、平成27年度税制改正の大網が閣議決定されました。

その中でまず注目したいのが、住宅ローン減税の延長が決定したことです。

 

住宅ローン減税とは…

10年間、毎年の住宅ローン残高の1%が所得税から控除されるものです。所得税で控除しきれない分は、住民税から控除されます。

前回の8%への引き上げ時には、最大控除額が200万円⇒400万円に拡充されました。

今回はこの制度の期限が、消費税率10%への引き上げに合わせて延長されたのです。

「住宅ローン減税等の適応期限の変更」

住宅ローン減税の拡充等の措置について、その適用期限を1年半延長(平成29年12月31日まで⇒平成31年6月30日まで)。

(財務省ホームページより:http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2015/27taikou_gaiyou.pdf

 

またこれに加え、住宅ローン減税だけでは負担軽減効果が十分でないという方に対して設けられた、「すまい給付金」という制度があります。こちらは収入に応じて給付金額が変わります。

(国土交通省ホームページ すまい給付金:http://sumai-kyufu.jp/

 

つまり、住宅ローン控除によって毎年末のローン残高×1%が所得税から控除され、その分の所得税が返ってくることになります。その期間が、消費税率10%への引き上げに合わせて延長されたのです。

控除を受けられる期限が4年後まで延びたので、これから住宅ローンを利用して家を建てようと考えている方にとって、ひと安心(?)というところでしょうか。

ただ、負担が軽減されるのか、軽減されるとすればそれはどの程度なのか、というのは、借入額や収入など個人の条件によって変わってきますので、注意深く判断することが必要です。

 

 

続いて…

  • 贈与税の非課税措置

税制改正により、贈与税の非課税措置も大幅に拡充されることが決まりました。

「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の延長・拡充」

適用期限を延長したうえで拡充(非課税枠:1,000万円⇒最大3,000万円)。

(財務省ホームページより:http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2015/27taikou_gaiyou.pdf

 

非課税枠が3000万円まで増えるということは、家を建てる際、親や祖父母からの資金援助をぐんと受けやすくなりますね。

消費税10%への引き上げに合わせて拡充するとのことなので、増税後であっても住宅購入に踏み切るきっかけになりそうです。

 

 

…こういったものを踏まえると、消費税率10%への引き上げで損をした(!?)ように感じても、こうした制度によってそれがカバーできる可能性が出てくると考えられます。

とは言っても、これらの制度により増税後の負担がどの程度カバーされるのかは状況により様々。

きちんと精査することが必要です。

 

「色々な制度があってよくわからない」「自分自身で判断するのがなかなか難しい」といったお客様のために、ザウスでは様々なアドバイスも行っておりますので、お気軽にご相談ください。

 

 

今回は消費税率の引き上げに関わる税制についてお話しました。

次回は住宅ローンの金利などについてお話していきたいと思います!

 

(亀井)

 

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